「マーキュリー通信」no.1421【ワンポイントアップの経営術-50「いざという時の契約書の重要性」】
以前のブログで、「中小企業の取引では契約書なんてあってないがごとき」とうそぶく経営者がいることをお伝えしました。
しかし、万一トラブった時には、契約書がものをいいます。
S社との業務委託契約書に成功報酬の規定があります。
S社は支払うつもりがないので、裁判で回収を図りました。
結果は、敗訴でした。
敗因は、成功報酬の規定に、具体的な対象企業が記載されていないことでした。
顧客との契約は、S社との直接契約で、当社の名前は一切出てきません。
裁判官には、実際のビジネスのことは理解できません。
裁判官は、顧客から当社の仲介で発注した旨の証明書が必要だと主張します。
今更、そんなことを顧客に要求しても無理であると悟り、裁判官のアドバイスで訴訟を取り下げることにしました。
この反省を教訓にして、今後は業務委託契約書作成の際には、対象企業をきちんと明記することにしました。
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