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2015年9月29日 (火)

「マーキュリー通信」no.2768【空き家1千万戸時代に チャレンジする-11「詐欺の手口 その2 他人物売買」】

民法上、他人の所有物を売ることが可能です。

例えば本屋に行って、自分の欲しい本がない場合、店員にその本を頼みます。その際、

本屋は取次店に発注します。この時点で、注文した本はその本屋の物ではありません。

このように通常のビジネスの取引がスムーズに行われるように民法では法律で他人物売

買を定めています。

これが不動産の場合にも当てはまります。

私のポストにもよく「あなたの部屋を希望している方がいます」といったチラシを見か

けます。これも他人物売買の一種です。

詐欺師も空き家問題に困っている家主のポストに同様の趣旨のチラシを投函して空き家

情報を集めることが可能です。

そして、前回採り上げた『固定資産税が6倍に跳ね上がる!』と説明し、今後土地代が大

きく値下がりすると吹聴すれば、空き家を安く買いたたくことができます。

空き家は今後値下がり傾向にあると思いますが、本来売れるべき価格でなく、相手の弱

みにつけ込んで安く買いたたかれるケースが頻発するのではないかと憂慮しています。

一般社団法人空き家問題解決協会
代表理事 菅谷信雄
http://akiyamondai.org 

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