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2015年10月 6日 (火)

「マーキュリー通信」no.2777【空き家1千万戸時代に チャレンジする-12「詐欺の手口 その3 無権代理」】

無権代理行為は日常生活の中でも行われています。

例えば、夫婦で所有権登録していた不動産を、その事実を忘れてしまい妻の了解をとら

ずにうっかり売ってしまった場合です。

この場合、善意過失といいます。民法上「善意」「悪意」という用語が良く使われます

が、これは日常使われている「善意」「悪意」と異なります。民法上「善意」とはその

事実を知らないこと、「悪意」とは知っていることを意味します。
相続対策を考え、一部妻名義にしていることもよくありますが、それをすっかり忘れて

しまった場合、「善意」になるでしょうが、ちょっと調べれば分かることなので、これ

を「過失」といいます。

さてこれが詐欺師の場合ならどうでしょうか?

あなたの不動産を了解も取らずに勝手に売ってしまうと事も考えられます。もちろん他

人の財産を了解も取らずに勝手に売る行為を「無権代理」として、地主や不動産購入者

に損害を与えた場合、法的に損害賠償を要求されます。

しかし、法的にはそうなっていますが、現実に法律や実務に疎い高齢者が詐欺師の手に

かかった場合、勝手に売られてしまうリスクを否定できません。

今後空き家問題が社会問題としてクローズアップされるに従い、詐欺師の暗躍する可能

性が高まってくると思います。

その為に、空き家問題で困っている家主を理論面でも支援していきたいと思います。

空き家問題解決コンサルタント
一般社団法人空き家問題解決協会
代表理事 菅谷信雄
http://akiyamondai.org 

※空き家問題で困っていることがありましたら、お気軽にご連絡ください。

info@akiyamondai.org

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