「マーキュリー通信」no.2782【空き家1千万戸時代に チャレンジする-13 「詐欺の手口その4 二重売買 」】
【空き家1千万戸時代に チャレンジする-13
「詐欺の手口その4 二重売買 」】
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民法では二重売買を認められています。
例えば、家主Aが買主Bに空き家を販売するための契約を結び、手付金2割を受領したとし
ます。
一方で、家主Aが他の買主Cに同様の売買契約を結び、手付金2割を受領することもできま
す。
この場合、先に登記をした方が勝ちです。
仮に買主Cが先に登録した場合、先に売買契約をしたBは対抗できません。
その場合、Bは家主Aに損害賠償で訴えることができます。
しかし、家主Aの家屋を詐欺師Dが仲介した場合、どうでしょうか。
詐欺師Dは、1つの不動産物件をえさに何件もの売買契約を結び、手付金だけもらって、
逃げることは考えられます。
不動産の仲介には、宅建士の資格が必要ですが、一般の人には分かりません。
従って、詐欺師Dが暗躍して、空き家の家主の仲介をして、買主から手付金だけもらって
ドロンする場合も充分考えられます。
◆◆◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆◆◆◆
私が(有)マーキュリー物産の経営をしていた頃、悪質な従業員がいました。
その一人に、中堅生保のトップセールスマンと称する男が知人の紹介でフルコミッショ
ンの営業マンとして当社の従業員となりました。
彼はもうじき年金が入るので、毎月の生活費20万円の前借りを要求してきました。私は3
ヶ月分60万円を渡しました。
そして、年金が入る前日に彼の懇親会を催しました。
懇親会の翌日、彼は姿をくらまし、一切音信不通となりました。
その時、世の中には最初から人を騙す目的で従業員となる輩がいることを学びました。
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空き家問題解決コンサルタント
一般社団法人空き家問題解決協会
代表理事 菅谷信雄
http://akiyamondai.org
※空き家問題で困っていることがありましたら、お気軽にご連絡ください。
info@akiyamondai.org
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◆第13号「詐欺の手口その4 二重売買 」
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