「マーキュリー通信」no.2784【空き家1千万戸時代に チャレンジする-15「詐欺の手口 その6 詐欺と脅迫 」】
民法では、自分の持ち家を騙されて買主に売却されてしまった場合、善意の第三者には
対抗できません。
善意というのは、民法上は「知らなかった」という意味で、通常使われている善意と意
味が異なります。
つまり、大事な持ち家を詐欺に引っかかっても後の祭りで、騙されたあなたが悪いとい
うことになります。
詐欺師の手口は巧妙ですから、例えば一人暮らしの高齢者に近づいて、善人を装ってそ
の気にしてしまうことなどわけないでしょう。
空き家問題が社会問題として深刻化するに従い、詐欺師が暗躍することを我々は肝に命
じる必要があります。
その為に、私自身空き家問題解決コンサルタントとして、高齢者が詐欺に引っかからな
いように守りたいと思っています。
一方、脅迫により無理矢理持ち家を第三者に売却されてしまった場合、これは善意の第
三者にも対抗できます。
なぜなら本人の意思に反して、脅かされて持ち家を手放さざるを得なかったわけです。
民法では法的に弱者を保護しています。
空き家問題解決コンサルタント
一般社団法人空き家問題解決協会
代表理事 菅谷信雄
http://akiyamondai.org
info@akiyamondai.org
◆◆◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆◆◆◆
10月18日の宅建士の国家試験目指しラストスパートをかけていますが、3連休期間
中のメルマガは、宅建士の勉強から学んだことを書いています。
これで宅建士の理解を深めることもでき、私にとっては一石二鳥ですv(^^)v
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