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2015年10月12日 (月)

「マーキュリー通信」no.2784【空き家1千万戸時代に チャレンジする-15「詐欺の手口 その6 詐欺と脅迫 」】

民法では、自分の持ち家を騙されて買主に売却されてしまった場合、善意の第三者には

対抗できません。
善意というのは、民法上は「知らなかった」という意味で、通常使われている善意と意

味が異なります。
つまり、大事な持ち家を詐欺に引っかかっても後の祭りで、騙されたあなたが悪いとい

うことになります。

詐欺師の手口は巧妙ですから、例えば一人暮らしの高齢者に近づいて、善人を装ってそ

の気にしてしまうことなどわけないでしょう。

空き家問題が社会問題として深刻化するに従い、詐欺師が暗躍することを我々は肝に命

じる必要があります。

その為に、私自身空き家問題解決コンサルタントとして、高齢者が詐欺に引っかからな

いように守りたいと思っています。

一方、脅迫により無理矢理持ち家を第三者に売却されてしまった場合、これは善意の第

三者にも対抗できます。

なぜなら本人の意思に反して、脅かされて持ち家を手放さざるを得なかったわけです。

民法では法的に弱者を保護しています。

空き家問題解決コンサルタント
一般社団法人空き家問題解決協会
代表理事 菅谷信雄
http://akiyamondai.org 
info@akiyamondai.org

◆◆◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆◆◆◆

10月18日の宅建士の国家試験目指しラストスパートをかけていますが、3連休期間

中のメルマガは、宅建士の勉強から学んだことを書いています。

これで宅建士の理解を深めることもでき、私にとっては一石二鳥ですv(^^)v

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