「マーキュリー通信」no.2789【空き家1千万戸時代に チャレンジする-17「詐欺の手口 その7 瑕疵担保責任を悪用した詐欺」】
現在、大手企業が販売したマンションの欠陥が大きな社会問題となっています。
法律上は、売主の瑕疵担保責任は基本構造部分は家屋引渡後10年です。この期間に売主
が倒産するリスクを補償する為に、平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスター
トしました。この法律により新築の家屋の場合、2000万円までの基本構造部分の補修費
用の支払いが保険法人から受けられることになっています。
今回、既に10年以上経過したマンションもありますが、法律上は瑕疵担保責任から免責
されます。
但し、これだけの社会問題を引き起こし、大手企業なので被害者の救済は金銭的に補償
されることが期待されます。
しかし、もし売主が中小企業で信用力がなく、中古物件の場合には、この法律は適用さ
れません。
中古物件の場合でも、基本構造部分は買主が瑕疵を発見してから1年以内又は引渡後2年
以内なら売主は瑕疵担保責任が生じます。
しかし、現実にはそのことを知っている個人の買主は殆どいないでしょう。従って、こ
こに欠陥住宅の販売が行われる素地が充分あると言えます。
その意味で、不動産の売買は、信用力が非常に大事と言えます。
◆◆◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆◆◆◆
10月18日に宅建士の試験を受けました。結果発表は12月2日ですが、自己採点したところ
、思いの外、悪い点数で、通常なら不合格の点でした。
通信教育のU-CANに問い合わせたところ、今年は宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
に名称変更した年なので、試験問題が難しくなることが予想されていました。
案の定、昨年より難しく、昨年の合格ライン32点よりは下回るだろうと事です。
従って、宅建士の試験結果は12月2日の合格発表日まで待つこととなりました。
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