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2015年11月21日 (土)

【空き家1千万戸時代に チャレンジする-19 「詐欺の手口その8 放火を悪用した詐欺」】

空き家問題の1つに放火があります。

先日も豊島区都市整備部住宅課を訪ねた時、豊島区でも空き家の放火が問題となってい

るそうです。

もし、詐欺師が不動産の仲介をした場合に、どのようなトラブルが予想されるでしょう

か。

仮に詐欺師の媒介で、空き家の売買契約を締結した場合、売主は不動産(土地、家屋)

の引渡義務があります。

しかし、不動産契約締結後、火災で家屋が焼失した場合、買主は契約代金を全額支払う

義務があります。

詐欺師が放火してもそれが立証されない以上、売主は免責となります。

買主は、焼失家屋の原状回復費用と新たに家屋の建設代金が必要となります。

買主としては、追加の費用などままならないかもしれません。

そこで詐欺師は、買主に対し、契約代金を半額にするよう売主と交渉するから、まず契

約代金を半額支払うよう督促します。

一方、売主に対しては、家屋が焼失した以上、買主に契約代金を請求できない、この場

合、示談で収めるから契約代金の1割を売主に支払うよう誘導します。

詐欺師は、売買代金の4割を得ることができます。仮に売買代金が2000万円はなら800万

円の荒稼ぎができます。

上記のような詐欺話は売主、買主の無知につけ込んでできる話であり得る話と言えます

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