「マーキュリー通信」no.2836【空き家1千万戸時代に チャレンジする-21「詐欺の手口 その9 未成年者を利用した詐欺」】
未成年者は、原則宅建業法で規定する宅建士の資格を得ることができません。但し、法
定代理人がいれば可能です。
又、未成年でも結婚していれば、成年と同等の能力があると認められて、宅建士の資格
を取ることが可能です。
そして、法定代理人が、宅建士の資格を取った営業行為を許可すれば、単独で営業行為
も可能です。
しかし、この制度を詐欺師が逆手にとることも可能です。
詐欺師が法定代理人となり、未成年者に宅建士の資格を取らせます。そして、許可を与
えずに営業行為をさせます。
もし、顧客とのトラブルがあった際に、未成年者を理由に、その契約上の義務を逃れよ
うとすることもできます。
もちろん宅建業法上は、詐欺をしたら法定代理人資格は剥奪されます。しかし、一般の
個人はそんな宅建業法上の細かい規定など知りません。
いくら国が法律で細かい規則を決めても、実際には国民は知りません。
現実には、法の網をかいくぐって詐欺師の暗躍があるといえます。
だから空き家問題の解決には、信頼できるコンサルタントが必要となってきます。
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