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2016年5月23日 (月)

「マーキュリー通信」no.2959【マンション管理、7つの失敗とその回避策-10「管理組 合と区分所有者は一心同体」】

多くのマンション管理組合では、管理業務を理事会に一任して、関心がないマンション

が多いと思います。

今後、築年数が20年、30年と経過し、大規模修繕工事を必要とするマンションが増えて

いきます。

通常長期修繕計画は義務づけられていますが、長期修繕計画を立てていないマンション

すら結構あるようです。そしてその時、長期修繕積立金不足が問題となります。

その場合、金融機関からの借入となりますが、たとえ借りることができたとしても、返

済負担は各組合員にかかってきます。

マンション管理組合の組合員を法的に区分所有者と呼びます。もし、マンション管理組

合が、金融機関からの借入が返済できない場合、その返済のつけは区分所有者に回って

きます。

法的には、マンション管理組合=区分所有者ですから、決して他人事として済ますこと

ができなくなってきます。

その意味で、マンションの築年数の経過が進んでいくと同時に、組合員もマンション管

理組合の長期修繕積立金がどのようになっているのかをチェックしておくことが肝要で

す。

マンション管理組合任せにしておくことがリスクなのだということを認識する時代にな

って来ました。

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