「マーキュリー通信」no.2982【空き家1千万戸時代に チャレンジする-27「詐欺の手口 その13 同時履行の抗弁権を悪用した詐欺」】
同時履行の抗弁権とは、例えば不動産の売買の場合、不動産の引渡と代金の支払いを同
時にすることになっています。
もし、当事者が義務不履行の場合、例えば土地を引き渡したにも関わらず、代金を支払
わない場合、キャンセルすることが可能です。
建物の建築を請け負い、建物が完成したにも関わらず、発注者が代金を支払わない場合
も同様です。
しかし、現実には売買当事者の関係からそうならないケースも多々あります。
売買契約締結時に、手付金を支払うことも多いですし、買主保護の見地から手付け金額
も宅建業法で細かく決められています。
しかし、現実には手付金をもらって逃げるという詐欺行為も発生しています。
従って、信用できる企業と付き合うことが肝要と思います。
◆◆◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆◆◆◆
参院選挙の火ぶたが切って落とされました。
宅建業法では、宅建業者としてビジネスを開始する前に営業保証金1000万円を最寄りの
供託所に支払うことが条件となっています。但し、2カ所目からは1事業所当たり500万
円。
一方、中小企業の資金負担を軽減するために、最寄りの保証協会に弁済業務保証金分担
金60万円を支払えば良いことになっています。但し、2カ所目からは1事業所当たり30万
円。
その時に、裏で選挙協力を求められ、これが自民党の大きな票田になっているそうです
。
安倍内閣で、規制改革を積極推進していますが、日本には多くの利権構造が網の目のよ
うに張り巡らされており、そうは簡単にいかないようです。
最近では民泊の規制緩和をしようとしたところ、旅館団体から猛反対を受けており、選
挙対策としてどうしても弱腰にならざるを得ません。
小選挙区制度になってから、利権構造が更に増えたようです。
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