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2016年11月19日 (土)

「マーキュリー通信」no.3087【空き家1千万戸時代に チャレンジする-33「詐欺の手口 その16買主に不利な契約を悪用する」】

宅建業法では、宅建業者及び宅建士に厳しい条件を法的に課しています。これに違反す
ると免許剥奪となります。
不動産取引は高額な取引が多く、買主を法的に守る為です。買主に不利な契約はできな
いことになっています。
一方で、宅建業法を知り尽くしているが、宅建業の免許を取っていない業者の場合には
、法的規制を受けません。
これを悪用して、売買契約を結んだ場合、法的規制外となります。
但し、宅建業の資格を取らないと、取引できない契約も多数あります。
しかし、買主、特に個人の場合、宅建業法のことを知っている人は少ないです。もちろ
ん、買主に不利な契約をした場合、その契約は無効になります。しかし、そのことを知
らない個人は多いです。
従って、不動産取引は信用のできる業者と行うことが重要となって来ます。
空き家問題経営コンサルタント
一般社団法人空き家問題解決協会
代表理事 菅谷信雄
http://akiyamondai.org 

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