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2017年1月17日 (火)

「マーキュリー通信」no.3126【空き家1千万戸時代に チャレンジする-34「詐欺の手口 その17クーリング・オフ制度の悪用」】

宅建業法は、宅建業者の悪質商法から消費者を守る法律です。その為、かなりきめ細か

い法律制限があります。
もし、業者が不正行為を働いたら、最悪免許取消の規定もあります。

しかし逆に言うなら、消費者の方はそんな細かい法律を知っているはずがありません。
それが法律の抜け穴になります。

クーリング・オフ制度は、宅建業者の事業所以外で契約した場合、8日間のクーリング・

オフを認めています。

但し、自宅や勤務先で契約した場合には対象外です。

仮に、一人住まいの高齢者の自宅に宅建業者が訪ね、契約した場合にはクーリング・オ

フは効きません。

普通の高齢者と宅建業者の知識の差は大人と子供以上の差があります。従って、宅建業

者から自宅を極端に安く買いたたかれる可能性は否定できません。

今後、それが社会問題化してくるのではないかと思います。

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