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2018年6月14日 (木)

「マーキュリー通信」no.3473【「奇人変人の異見-318「中小企業いじめの税強奪システム」 】

転居に伴いマーキュリー物産の本店移転届けも必要となっています。
法人の転居の場合、はがき1枚の通知では済まないことは知っているので、豊島法務局に問い合わせてみました。

国税庁ホームページに本店移転届けのひな形があります。
(有)マーキュリー物産のような一人株主、一人役員の会社でも臨時株主総会、取締役会の開催が必要となります。

その後で驚いたのは、転居手続きの費用が3万円、しかもマーキュリー物産の場合、豊島区から北区へ本店移転するので、北区にも3万円の上納金が必要とのことです。

私の場合、一般社団法人空き家問題解決協会を持っているので、その倍の12万円が必要となります。

面倒な手続きをさせることで、役所も手間がかかる。だから多額の税金を中小企業から巻き上げる。江戸時代の悪代官さながらです。

これだけIT時代が発達している現代で、国税庁ホームページの書式に従い届け出れば良いだけの話です。

もし、そこで悪質な不正を働いた場合、罰金を科せば良いと思います。

少なくとも中小企業にはその様な簡易措置を施して欲しいです。

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