「マーキュリー通信」no.5616【家族制度破壊の選択的夫婦別姓制度が法案通過してしまう!】
昨日の朝6読書会は、「皇統(父系男系)を守る国民連合の会」理事、「LGBT と多様性を考える会」事務局長近藤倫子氏が、「選択的夫婦別姓」を、政府の調査データを基にした詳細な解説でした。
マスコミがよく7割の国民が「選択的夫婦別姓」に賛成していると報道していますが、これは真っ赤な嘘であることが分かりました。
私の周囲で、「選択的夫婦別姓」に賛成している人はまずいないので、おかしいなと思っていました。
近藤倫子氏は、内閣府の令和3年調査では、2884人から回答を得ました。
これで国民の意識を調査するにはサンプル数が少ないので疑問でしたが、同氏は敢えて、マスコミの偏向報道と戦うために、このデータを基に様々な切り口で解説してくれました。
「選択的夫婦別姓制度」導入に対して、賛成反対以外に、「旧姓の通称使用を設ける」という項目が入っていました。
全体では、27%が賛成、29%が反対、そして「旧姓の通称使用を設ける」に対して賛成の人が42%でした。
このデータを反対票に加えて、7割としていました。
よって、国民の7割が現行制度で良いと回答しているのに、マスコミと政府は7割が「選択的夫婦別姓制度」導入に賛成と、嘘のプロパガンダをしていることが分かりました。
一方、高市早苗代議士が総務相の頃、法律に定めなくても、日常生活上不便がないように「旧姓の通称使用を設ける」便宜制度を具体的に100項目以上にわたり作りました。パスポート、運転免許証他日常生活上不便がないよう便宜を図っています。
これでほとんど不便がないと言えます。
子供への影響を憂慮している人は、「選択的夫婦別姓制度」導入に反対の人は8割もいます。
これが国民の声です。学校で、親と違った苗字の子供がいたらいじめの対象になります。
その他国民生活にも大きな支障を来します。
葬儀の時、○○家の葬式と書くところを、もう1つXX家の葬式と書くことになります。
結婚式では、ご両家の代わりに4家の苗字が登場し、参列者に混乱を与えます。
その他、「選択的夫婦別姓制度」導入したら生活上不便が随所に出てきます。
また、近藤倫子氏は、女性のプライバシー保護にも当たると主張します。
彼女は、旧姓を仕事では使用しています。仕事柄誹謗中傷する輩がいるそうです。
もし新姓を使用していたら、彼女のプライバシーを容易に調べることができます。
そして、彼女の自宅に来て、迷惑行為をする輩も出てくる可能性もあります。
婚姻届をする際、男女どちらの苗字を使用しても構わないとなっています。
これが男性の苗字のみとなっていたら、改正の必要があります。
よって、「選択的夫婦別姓制度」導入は百害あって一利程度の制度です。
最近は3人に1人が離婚する時代です。離婚の際、多くの女性は旧姓に戻すのが面倒と聞きます。
確かにその人達には「選択的夫婦別姓制度」導入はメリットがあるかも知れません。
ただし、私の周囲では、仕事をしている女性は、新姓で呼ばれていたものを、離婚後旧姓に戻すと、プライバシーに及ぶことを懸念して、旧姓に戻さない人が大半です。
さて、それではなぜ国民の大半が反対している「選択的夫婦別姓制度」導入に熱心なのでしょうか?
これはディープステートの最終目的である「家族崩壊」に行き着きます。
ディープステートの考えはグローバリズムです。
基本コンセプトは、国家は不要、家族不要です。
子供は、保育所等で育てれば良いという考えです。
現在に至るまでの日本政府は、ディープステート隷従の政権でした。
しかし、1月20日にトランプ政権が誕生します。
トランプ大統領はナショナリストで、グローバリズムとは対極的な考えです。
日本政府も、今後は「選択的夫婦別姓制度」導入は、家族制度破壊、日本の文化と伝統を破壊する極めて危険な制度であることをしっかりと考えて欲しいと思います。
次回国会では、法案通過するリスクがあります。
昨年は天下の悪法LGBT法案が、きちんと審議されずに国会通過してしまいました。
政党では、参政党、日本保守党が反対しています。
国民民主党は一応賛成の立場でした。しかし、きちんと調べたら「選択的夫婦別姓制度」導入はまずいと気づき始めています。
玉木党首は、課税所得の上限を上げることに全力投球中なので、そこまで意識が回らないかも知れません。
我々国民がやるべきことは、自民党、国民民主党の保守議員に直接ツイッターで反対のメッセージを送ることです。
「選択的夫婦別姓制度」導入実施されたら、我々子々孫々まで毒の遺産を流す事になります。
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コメント
>婚姻届をする際、男女どちらの苗字を使用しても構わないとなっています。
これが男性の苗字のみとなっていたら、改正の必要があります。
⇒結婚をした時のみどちらかの姓を名乗れますが、本籍を届ける際に、他の全く別の姓を使用することが出来るそうです。
(婿入りなどの選択で)
但し、夫婦は同じ姓でなければならない。
投稿: はっちょもん | 2024年12月30日 (月) 14時25分