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2026年4月 3日 (金)

「マーキュリー通信」no.6115【ワンポイントアップの仕事術-199「泣く子と税務署には勝てない」】

「マーキュリー通信」no.6115【ワンポイントアップの仕事術-199「泣く子と税務署には勝てない」】


税務署から消費税の申告がしていないとの連絡があり、昨日最寄りの王子税務署を訪ねました。

私は経理経験があったので、過去24年間税理士抜きで、個人も含め自力で(有)マーキュリー物産の確定申告を行ってきました。
一昨年インボイス業者登録をしました。
その時、税務署の奨めで、簡易課税制度に切り替えました。

昨日税務署員に対し、令和6年、7年の決算書類を基に説明しました。
国税庁指定のフォームに従い、消費税額を計算し、毎年きちんと確定申告をしていることを説明しました。
それによると、令和6年度が18万円の消費税過払い、7年度が2万円の過払いとなっており、消費税の還付を受けることになっていました。

しかし、消費税の申告は国税庁が定める所定フォームに従い、別途申告する必要があることが分かりました。

税務署員は、そのフォームに基づき、(有)マーキュリー物産の消費税額を再計算しました。
令和6年度に関しては、私が簡易課税制度を申告したので、逆に10万円の消費税未納となっていることが分かりました。
差引プラスマイナス28万円の損失になることが分かりました。
昨日の税務署員に苦情を申し立てても、私が簡易課税制度を申告したので致し方がない。担当部署が異なるので、今更覆すことはないと押し切られました。さらに、私は期限内に消費税を納付しなかったので、延滞税と重加算金20%近く払うことになるとのことでした。

一方、昨年分に関しては、2万円の還付でなく、8万円の還付と分かりました。こちらは1ヶ月後に還付されるとのことです。
両年度の消費税を相殺して、その場で精算できないのかを聞いたのですが、年度が違うのでNGとのことでした。

昨日は、私の強み、決算書類を自力で作成できる。
一方、私の弱み、消費税関連の具体的実務は苦手なることを認識しました。

「泣く子と地頭には勝てない」という古い格言がありますが、現代では、「泣く子と税務署には勝てない」という格言が当てはまりますね。

◆◆◆◆◆◆追記◆◆◆◆◆◆◆

「あなたの仕事力・生産性10倍アップの極意」(玄文社 1540円)は、私が人生にチャレンジして、仕事力を飛躍的に伸ばしてきた経験を凝縮した本です。
まだ若干著者在庫があります。著者サイン入り、送料込み1000円でお分けできます。ご希望の読者はご連絡いただけますか。

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