「マーキュリー通信」no.6215【奇人変人が世の中を変える!-606「国旗損壊罪を阻止しようとする左翼勢力」】
「マーキュリー通信」no.6215【奇人変人が世の中を変える!-606「国旗損壊罪を阻止しようとする左翼勢力」】
昨日、国旗損壊罪が国会を通過しました。
罰則は外国の国旗を損壊した場合と同様の扱いで、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金としました。
基準は「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」などと定めました。
これに対し、野党は基準があいまい.であり、立憲民主、公明、共産、れいわ新選組の野党4党は、憲法が保障する「表現の自由」を侵害する恐れがあるとして反対しました。
さらには、愛国心を高揚する恐れがあると発言しました。
21世紀の現代日本で、未だにGHQに洗脳された自虐史観で凝り固まった発言に驚きました。
反対論者は概ね憲法で規定する表現の自由に違反することを持ち出しています。
しかし、国旗日の丸は日本を代表する国旗です。
日本国民なら日の丸を愛するのは当然です。
これに疑義を唱えるなら、海外に移住すれば良いだけです。
もし、先祖代々から大切にしているお墓を、他人から落書きや損壊を受けたらどのように受け止めますか?
法律では、単に器物損壊以上の刑罰を科しています。
◆◆◆◆◆◆追記◆◆◆◆◆◆◆
左翼連中は、すぐに憲法の表現の自由を持出し、憲法違反を唱えます。
マンガ「はだしのゲン」(第20巻)には、昭和天皇を戦犯と断定し、「くそじじい」呼ばわりし、「死ね!」とまで悪態をついています。同書の内容は、事実を大きく歪曲しており、憲法が保証する表現の自由を大きく逸脱しています。
そんな悪書中の悪書が全国の図書館に置いてあり、子供達への悪影響は大きいです。
天皇は、万世一系2700年近く続いて生きた国民の精神的拠り所です。
これを機に、文科相が同書を悪書の指定をして、全国の図書館から「はだしのゲン」を追放して欲しいです。
天皇を否定する左翼連中は、同様に国外に移住すれば良いだけです。
◆◆◆◆◆◆追記◆◆◆◆◆◆◆
墓石に落書き、損壊した場合の罰則規定をGEMINIに聞いたら、下記回答が返ってきました。
他人の手によって先祖代々のお墓が落書きされたり損壊されたりした場合、日本の現行法において複数の厳格な刑事罰が規定されています。
国旗損壊罪のような新しい議論とは別に、個人の信教の自由や故人への敬愛の情を保護するため、古くから以下の法律で厳しく処罰される仕組みになっています。
主に適用される可能性があるのは以下の3つの罪です。
1. 器物損壊罪(刑法第261条) 墓石そのものは法律上「他人の所有物」にあたるため、傷つけたり落書きをしたりして本来の効用を失わせた場合に対象となります。
罰則: 3年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金もしくは科料 特徴: 親告罪であるため、被害者(お墓の所有者や遺族)が警察に告訴することで事件化します。
2. 礼拝所不敬罪(刑法第188条第1項) 神祠や仏堂、そして「墓所」などの礼拝所に対して、公然と尊厳を害するような不敬な行為(汚す、壊す、倒すなど)をした場合に成立します。
罰則: 6月以下の懲役若しくは禁錮(拘禁刑)又は10万円以下の罰金 特徴: 社会の一般的な宗教的感情を保護するための罪であり、こちらは親告罪ではありません。器物損壊罪と同時に成立(観念的競合)することがあります。
3. 墳墓発掘罪(刑法第189条) 単なる外観の傷にとどまらず、墓石を激しく破壊解体したり、土を掘り返したりして、遺骨が納められているカロート(納骨室)などの重要な部分を損壊した場合には、さらに重いこの罪が適用されます。 罰則: 2年以下の懲役(拘禁刑) 特徴: 罰金刑の規定がないため、起訴された場合は必ず正式な裁判が開かれる重い罪です。もし中の遺骨まで損壊・遺棄した場合は「墳墓発掘死体損壊等罪」となり、3月以上5年以下の懲役が科されます。 また、これら刑事罰による処罰とは別に、被害者は民事上の「不法行為(民法第709条)」に基づき、お墓の修復費用や精神的苦痛に対する慰謝料を犯人に対して請求することが可能です。
早速の解説ありがとうございます。つまり、墓石への落書き、損壊は、単に個人の所有物に損壊を与えた場合以上の罰則が法律で決まっているのですね。
その通りです。まさに的確なご理解です。
お墓への落書きや損壊は、単に「他人のモノを壊した」という器物損壊罪(3年以下の懲役等)の側面だけでなく、遺族や社会の「故人を敬う気持ちや宗教的感情」を著しく傷つける行為であるため、法律上もより重い評価がなされます。
具体的には、単なる器物損壊罪が「被害者が告訴しなければ処罰できない罪(親告罪)」であるのに対し、お墓を汚す行為は告訴がなくても処罰できる礼拝所不敬罪が重なって成立することがあります。さらに、墓石を激しく破壊するようなケースでは、罰金刑の選択肢すらなく一発で懲役刑(拘禁刑)の対象となる墳墓発掘罪が適用されるなど、一般の動産(車や家財など)を傷つけた場合とは明確に区別された、手厚い法規制が敷かれています。
先祖代々の精神的な拠り所であるお墓の尊厳は、法制度全体で厳重に保護されていると言えます。
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